共済金給付事業
人生の節目の出来事に対し共済金が給付されます
★祝金(結婚・銀婚・金婚・出産・入学・二十歳・還暦)
★弔慰金(会員死亡・家族死亡)
★見舞金(傷病による入院)
■共済金は以下の「新共済金一覧表」によって給付されます。お祝い金、弔慰金、お見舞金、をお渡しします。下記の共済金一覧表で給付事由に該当される方は、ワークぴあ府中事務局へ請求してください。
■請求方法:
事由の発生日以降、共済金請求書に必要事項を記入・押印(代表者印と会員個人印)のうえ、証明書類を添えて事務局窓口に提出してください。指定された口座へ共済金を振り込みます。
※振込日は20日締めとし、当月末日に振り込みます。
■請求有効期間:
給付事由の発生日から3年間。
※共済金の請求期限が、事由発生後「3年」に延長されました。(2022.4改正)
※ただし、ワークぴあ府中の会員を退会・請求の有効期間を過ぎますと、給付資格は失効となります。
注意:2022年4月1日以降に発生した事由から適用されます。
(2022年3月31日までの事由につきましては、請求期限:6ヶ月間になります。)
■ご入会の翌月1日からの発生事由が対象です。
■添付書類は、コピー(原本を複写したもの)で可。
※添付の証明書類は、1種類で結構です。
(戸籍謄本などの書類は発行日から6ヶ月以内の書類をご提出ください。)
■結婚とは、民法に定める婚姻です。結婚祝金の支給は1回までです。
■子供とは、現に会員が扶養している子供です。
■妊娠7箇月以上の死産・流産、生後7日以内の早期新生児死亡は、出産祝金の対象ではなく、家族(子供)死亡弔慰金の対象となります。
■災害救助法が適用された自然災害で、災害弔慰金制度の対象となるものは対象しない
■「会員死亡弔慰金」の受取人に関してご親族の委任状が必要となる場合がございます。請求書を提出される前に事務局へお問合せください。
■新型コロナウイルスの感染により保健所からの指導で、自宅療養・宿泊療養施設の場合による「入院見舞金」につきましては、対象外となります。
★祝金(結婚・銀婚・金婚・出産・入学・二十歳・還暦)
★弔慰金(会員死亡・家族死亡)
★見舞金(傷病による入院)
■共済金は以下の「新共済金一覧表」によって給付されます。お祝い金、弔慰金、お見舞金、をお渡しします。下記の共済金一覧表で給付事由に該当される方は、ワークぴあ府中事務局へ請求してください。
■請求方法:
事由の発生日以降、共済金請求書に必要事項を記入・押印(代表者印と会員個人印)のうえ、証明書類を添えて事務局窓口に提出してください。指定された口座へ共済金を振り込みます。
※振込日は20日締めとし、当月末日に振り込みます。
■請求有効期間:
給付事由の発生日から3年間。
※共済金の請求期限が、事由発生後「3年」に延長されました。(2022.4改正)
※ただし、ワークぴあ府中の会員を退会・請求の有効期間を過ぎますと、給付資格は失効となります。
注意:2022年4月1日以降に発生した事由から適用されます。
(2022年3月31日までの事由につきましては、請求期限:6ヶ月間になります。)
【 新 共 済 金 一 覧 表 】 |
祝金(1) | ||
結婚 | 銀婚 | 金婚 |
会員が結婚したとき(法律上の婚姻) | 会員が結婚して満25年をむかえたとき | 会員が結婚して満50年をむかえたとき |
20,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
添付していただく書類 ・婚姻届日がわかるもの ★婚姻届受理証明書 ★戸籍全部事項証明書 ★戸籍個人事項証明書 |
祝金(2) | ||
出産 (会員又はその配偶者が出産したとき) |
||
10,000円 | ||
添付していただく書類 ・出生日と子及び親の名前がわかるもの ★母子手帳(出生届出済証明) ★出生届受理証明書 ★健康保険証 ★戸籍全部事項証明書 |
祝金(3) | ||
入学 (会員の子供が小・中学校に入学したとき) |
||
10,000円 | ||
添付していただく書類 ・入学される方の生年月日がわかるもの ★健康保険証 ★就・入学通知書 ★在学通知書 ★生徒手帳 |
祝金(4) | |
二十歳 (会員本人が満20歳の誕生日に達したとき) |
還暦 (会員本人が満60歳の誕生日に達したとき) |
10,000円 | 10,000円 |
添付していただく書類 ・本人の生年月日がわかるもの ★運転免許証 ★健康保険証 |
弔慰金(1) | ||||
会員死亡 | ||||
会員期間10年以上 | 会員期間8年以上 | 会員期間5年以上 | 会員期間3年以上 | 会員期間3年未満 |
100,000円 | 80,000円 | 50,000円 | 30,000円 | 20,000円 |
添付していただく書類 ・死亡と、受取人との続柄が確認できるもの ★戸籍全部事項証明書 ※除籍が記載されているもの ・受取人資格同順位者が複数いる場合 ★受取人代表者による 「慶弔共済金の請求に係る確認書」 |
弔慰金(2) | ||
家族死亡 | ||
配偶者の死亡 (内縁関係も含む) |
子の死亡 (実子・養子・継子) |
親の死亡 (実父母・養父母・継父母・義父母) |
30,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
添付していただく書類 ・死亡と、受取人との続柄が確認できるもの ★死亡診断書 ★戸籍全部事項証明書 ※除籍が記載されているもの ★会葬礼状 |
見舞金 | |||||
傷病による入院 (検査入院、ドック等は対象外) |
|||||
4日以上7日未満 | 7日以上14日未満 | 14日以上30日未満 | 30日以上60日未満 | 60日以上90日未満 | 90日以上 |
2,000円 | 5,000円 | 10,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 |
添付していただく書類 ・医療機関発行の入院期間が証明できるもの ★領収書、診断書など 給付額の限度 ①各年代ごとに40,000円とする ②10歳代、20歳代、30歳代、40歳代、50歳代および60歳代以上を単位とする ③各年代で給付額が40,000円に達した場合は次年代まで給付請求はできません |
■ご入会の翌月1日からの発生事由が対象です。
■添付書類は、コピー(原本を複写したもの)で可。
※添付の証明書類は、1種類で結構です。
(戸籍謄本などの書類は発行日から6ヶ月以内の書類をご提出ください。)
■結婚とは、民法に定める婚姻です。結婚祝金の支給は1回までです。
■子供とは、現に会員が扶養している子供です。
■妊娠7箇月以上の死産・流産、生後7日以内の早期新生児死亡は、出産祝金の対象ではなく、家族(子供)死亡弔慰金の対象となります。
■災害救助法が適用された自然災害で、災害弔慰金制度の対象となるものは対象しない
■「会員死亡弔慰金」の受取人に関してご親族の委任状が必要となる場合がございます。請求書を提出される前に事務局へお問合せください。
■新型コロナウイルスの感染により保健所からの指導で、自宅療養・宿泊療養施設の場合による「入院見舞金」につきましては、対象外となります。